実質返戻率とは…
実質返戻率 = 共済金額÷(掛金合計額-節税総額)
ただし、節税総額は「(節税額÷12)×納付月数」による概算値。 節税額は、試算時点の税制に基づく金額です。
1)毎月の掛け金はいくらですか?
1)掛け金は1,000円からとなっています。最大7万円まで、500円ごとにご自身で設定していただくことが可能です。掛け金は、いつでも増額・減額が可能です。
2)共済金の受け取り方は一括のみですか?
2)共済金は、「一括受け取り」「分割受け取り」「一括受け取りと分割受け取りの併用」から選んでいただくことが可能です。受け取り方によっては、税制メリットもあります。
3)どのような人が加入できますか?
3)以下のような方にご加入いただくことができます。
- ① 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- ② 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- ③ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- ④ 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- ⑤ 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- ⑥ 上記①と②に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※個人事業主とは税務署に開業届を提出し、事業所得で確定申告されている方です。
4)加入できない人はどのような人ですか?
4)以下のいずれかに該当する方はご加入いただけません。
- ① 個人事業主の他に、法人役員など複数の立場をお持ちで、そのうち一つでも要件(従業員数など)を満たしていないものがある方
- ② 個人事業主の他に、NPO法人等直接営利を目的としない法人の役員等を兼職している方
- ③ 個人事業主の他に、法人または他の個人事業主と常時雇用関係の立場をお持ちの方
- ④ 一定の額が保証された給与所得がある方
- ⑤ 全日制高校生等
- ⑥ 「中小企業退職金共済制度」など特定の共済に既にご加入済みの方
- ・積立期間が6ヶ月未満で、廃業した場合や死亡した場合などは、共済金は掛け捨てとなります。
- ・積立期間が12ヶ月未満で、上記以外の理由で、共済金の請求や解約を行う場合は掛け捨てとなります。
- ・共済金の積立期間が240ヶ月未満の場合で、任意に解約される場合は、解約にお支払いする解約手当金がそれまでの掛金合計額を下回ります。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 法人番号 2010405004147
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
(共済相談室)050-5541-7171
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